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信用保証のご利用について

信用保証のご利用について

責任共有制度について

責任共有制度について

保証協会と金融機関とが責任を共有し、両者が連携して中小企業の皆さまに対する融資・経営支援など、より一層適切な支援を行うことを目的として、平成19年10月1日に責任共有制度が導入されました。

責任共有制度とは

従来、原則100%保証(全部保証)であった保証付融資について、金融機関が一定のリスクを負担する仕組みに変更したもので、「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があります。
金融機関が2つのうちからいずれかを選択して採用することとなっています。

金融機関の負担割合

金融機関の責任負担割合は2割、信用保証協会の責任負担割合は8割となります。金融機関の負担割合はいずれの方式においても同等です。

負担金方式

  • 保証時
  • 代位弁済時

残高の全額(100%)について保証協会が代位弁済しますが、事後的に約20%の負担金を保証協会に支払うこととなります。

部分保証方式

  • 保証時
  • 代位弁済時

残高の80%部分について保証協会が代位弁済しますが、残りの20%については金融機関の負担となります。

対象となる制度

原則としてすべての保証が対象となりますが、一部、対象から除外となる保証制度があります。

責任共有制度の対象外となる保証

(1)経営安定関連特例保険(セーフティネット)1号~4号、6号を付保する保証
(2)災害関係特例保険を付保する保証
(3)創業関連特例保険、創業等関連特例保険を付保する保証
(4)危機関連特例保険を付保する保証
(5)東日本大震災復興緊急特例保険を付保する保証
(6)特別小口保険を付保する保証
(7)事業再生保険を付保する保証
  以上(1)~(7)は信用保険の種別による対象除外
(8)小口零細企業保証制度(国の全国統一小口保証制度)
及び同制度を準用した地方自治体の制度
(9)求償権消滅保証
(10)破綻金融機関等関連特別保証(中堅企業特別保証)
  以上(8)~(10)は信用保証制度による対象除外