税理士会提携短期貸付保証制度の改正について
平成30年2月より取り扱っております「税理士会提携短期貸付保証制度」につきまして、新型コロナウイルス感染症や原油・原材料高騰等の不安定な経済情勢下における影響を踏まえ、緩和措置として保証期間を改正することとなりましたのでお知らせいたします。
改正内容は、下記のとおりです。
改 正 後 | 改 正 前 | |
保証期間 | 1年以内 (但し、4回まで継続申込可。最長5年) 尚、5年後は一括返済あるいは借換による分割返済とする 但し、新型コロナウイルス感染症および原油・原材料高騰等の不安定な経済情勢下における影響を踏まえ、緩和措置として更に1回(1年)に限り延長を認める |
1年以内 (但し、4回まで継続申込可。最長5年) 尚、5年後は一括返済あるいは借換による分割返済とする |