スタートアップ創出促進保証制度の取扱い開始について
令和5年3月15日から、スタートアップ創出促進保証制度の申込受付を開始しました。
この制度は、これから会社を設立して創業をされる方や、事業を営んでいない個人が設立した会社で、創業から5年未満の会社を対象とした保証制度です。
金融機関から融資を受ける際に、経営者保証が不要となります。
詳しくはリーフレットをご覧ください。
スタートアップ創出促進保証制度リーフレット
中小企業庁ホームページにおいても、本保証制度について紹介しておりますので、併せてご覧ください。
中小企業庁ホームページ