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「伴走支援型特別保証制度」「経営安定関連保証制度」の要綱改正について

「伴走支援型特別保証制度」の要綱改正について

令和4年3月4日に公表された「中小企業活性化パッケージ(資金繰り支援、収益力改善・事業再生・再チャレンジ支援)」を踏まえ、ポストコロナを見据えた資金繰り支援の拡充と収益力改善・再生・再チャレンジ支援の更なる加速を図るべく総合的な支援策が「中小企業活性化パッケージNEXT」として取りまとめられました。
それに伴い、令和4年10月1日より「伴走支援型特別保証制度」が以下のとおり拡充されましたのでお知らせいたします。

改 正 後 改 正 前
保証限度額 1億円 6,000万円

「経営安定関連保証制度」の要綱改正について

今般、「中小企業政策審議会金融小委員会中間とりまとめ」に基づき、経営安定関連保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)の指定期間が本年12月31日まで延長されることを踏まえ、本年10月1日以降に保証申込受付した経営安定関連保証4号について、取扱金融機関によるモニタリングを導入することとなりました。

運用開始 令和4年10月1日以降に保証協会で受付された申込
モニタリング開始時期 貸付実行日の属する半期の翌半期
モニタリング期間 上半期(4~9月)と下半期(10~3月)を定期とする
なお、貸付実行後、最大5年間とする
提出時期 上半期分:10月~11月末
下半期分:翌年度の4月~5月末

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