① 中小企業者等は、金融機関又は保証協会に保証の申込をします。
② 信用保証協会は、申込のあった中小企業者等の信用調査・審査を行い、信用保証が適当と認めた場合は、金融機関に対して信用保証書を発行します。
③ 金融機関は、信用保証書に基づき中小企業者等に融資を行います。
④ 中小企業者等は、金融機関を通じて保証協会へ信用保証料をお支払いいただきます。
⑤ 中小企業者等は、融資条件に従って金融機関に借入金を返済します。
⑥ 中小企業者等が何らかの事情で借入金の全額または一部の返済が出来なくなった場合、金融機関は当協会に対して代位弁済の請求を行います。
⑦ 当協会は、この請求に基づき中小企業者等に代わって借入金の残金を金融機関に代位弁済をします。
⑧ 当協会は、代位弁済により中小企業者等に対して求償権(債権)を取得します。
⑨ 当協会は、中小企業者等の立ち直りを支援しつつ、中小企業者等から求償権の回収を行います。
信用保険制度
① 日本政策金融公庫(以下、「日本公庫」)と信用保証協会は、信用保険契約を締結し、この保険契約に基づき日本公庫は当協会の保証に対して保険を引き受けます。
② 信用保証協会は日本政策金融公庫に保険料を支払います。
③ 信用保証協会が金融機関に代位弁済したときは、日本政策金融公庫に保険金の請求を行います。
④ 日本政策金融公庫は信用保険の種類に応じ、代位弁済した元本金額の70%または80%を保険金として信用保証協会に支払います。
⑤ 信用保証協会は、代位弁済後の回収金を保険金の受領割合に応じて、日本政策金融公庫に納付します。