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信用保証協会について
当協会の概要
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各資金需要における主な保証制度をご紹介します。 ※経営者保証を不要とする保証の取扱いができることがあります
信用保証制度ラインアップ(PDF)
短期・長期資金、経営改善に係る資金調達など多様なニーズに対応する制度をご紹介します。 ※経営者保証を不要とする保証の取扱いができることがあります
協会制度(PDF)
宮崎県による保証料優遇、利子補給が受けられる制度をご紹介します。 ※経営者保証を不要とする保証の取扱いができることがあります
県制度(PDF)
各自治体による保証料優遇、利子補給が受けられる制度をご紹介します。 ※経営者保証を不要とする保証の取扱いができることがあります
市町制度(PDF)
金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。下記の3つの取扱いのいずれかに該当すれば、この経営者保証を不要とする保証の取扱いができることがありますので、最寄りの金融機関もしくは信用保証協会までお問い合わせください。
【金融機関連携型】 ・取扱金融機関において、信用保証協会の保証を付さない、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全がない融資残高がある(もしくは同じタイミングで上記と同内容の融資を行う) ・「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」 ・法人と経営者との一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認している 【財務要件型】 ・直近決算期において一定の財務要件を満たしている(「財務要件型無保証人保証制度」でのご利用となります) 【担保充足型】 ・法人又は経営者が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている
・事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度) 事業者選択型経営者保証非提供制度は、信用保証料の上乗せにより、経営者保証を不要とすることができる制度です。 ※本制度は個別の保証制度ではありません。
ご利用いただける方 次の1.~5.のいずれにも該当する法人(※1)の場合、信用保証料率の上乗せを条件に、経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」が利用できます。(利用可能な金額には一定の上限があります)。
1.過去2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること 2.直近の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えていないこと 3.次の両方またはいずれかを満たすこと (1)直近の決算において債務超過でない(※2) (2)直近2期連続で減価償却前経常利益が赤字でない(※3)
4.次の(1)および(2)について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること (1)保証申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること (2)保証申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念上適切な範囲を超えないこと
5.信用保証料の上乗せを条件として経営者保証を提供しないことを希望していること ※1 法人設立後、最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、(1)、(2)および(3)は問いません 設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合、(3)は問いません ※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること ※3損益計算書において「経常利益+減価償却費≧0」となること
◎『「事業者選択型経営者保証非提供制度」要件確認書兼誓約書』のご提出が必要となります。
保証料率 ご利用いただける方3.(1)及び(2)の両方を満たす場合 当協会所定の保証料率に0.25%上乗せ
ご利用いただける方3.(1)又は(2)のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合 当協会所定の保証料率に0.45%上乗せ
対象となる保証制度 原則として次の信用保険が付保された保証が本制度の対象となります ・無担保保険・公害防止保険・エネルギー対策保険・海外投資関係保険 ・新事業開拓保険・事業再生保険 (注)法令の定めるところにより保証人を徴求しない保証は本制度の対象外。
令和6年度(2024年度)信用保証のご案内