伴走支援型特別保証制度の一部改正について
令和6年1月25日より、伴走支援型特別保証制度が一部改正となりましたのでお知らせいたします。
本件は全国統一(国)制度を対象としています。県制度「コロナ対応借換型」は対象となりませんのでご注意ください。令和6年能登半島地震に起因する資金は、「経営支援・災害対策貸付(激甚災害対策)」をご活用ください。
なお、改正内容は下記のとおりです。
【改正内容】
◇申込人資格要件◇
激甚災害(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づいて指定された令和6年能登半島地震による災害に限る。)について、災害救助法が適用された地域内に事業所を有し、かつ、激甚災害を受けたこと
※上記対象者は、罹災証明書が必要となります。
◇資金使途◇
上記については、事業の再建に必要な事業資金とする。