新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット4号の指定期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット4号につきまして、指定期間が令和5年9月30日とされていましたが、資金使途を借換目的に限定の上、3ヶ月延長し令和5年12月31日までとされましたので、お知らせいたします。
【指定期間】令和5年12月31日まで
詳細につきまして、中小企業庁ホームページをご覧ください。
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新型コロナウイルス感染症に関するセーフティネット4号につきまして、指定期間が令和5年9月30日とされていましたが、資金使途を借換目的に限定の上、3ヶ月延長し令和5年12月31日までとされましたので、お知らせいたします。
【指定期間】令和5年12月31日まで
詳細につきまして、中小企業庁ホームページをご覧ください。